株式会社の役員重任について

「株式会社の役員の重任」とは、役員任期が到来した取締役や監査役が任期満了後も引き続き就任することをいいます。

 

この役員の任期は、株式譲渡制限会社では最長10年とすることができます。

※定款に取締役・監査役の任期が記載されておりますので、会社の定款を一度見てみてください。

 

この任期10年は、平成18年の新会社法の施行により設定することができました。

それ以前は、取締役任期2年、監査役任期4年まででした。

 

定款記載の任期が満了しますと、定時株主総会により取締役・監査役の選任をしなければいけません。

ところが、この10年というのが長いため、お忘れになられている会社様がいらしゃいます。

 

平成18年に株式会社設立(任期10年)もしくは定款変更をして任期を10年にされた会社様が、平成28年に定時株主総会の役員の選任が必要になります。

 

ほとんどの株式会社様は、役員の顔ぶれは変わらないことが多いです。

その時は、定時株主総会にて、役員の重任の決議の承認を取り、役員の重任登記をすることになります。

 

当事務所は、会社設立・変更、各許認可などをお手伝いさせていただいたお客様のいろいろな期限を把握し、その期限が近づきましたら、事前にご連絡をしております。

 

 

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