会社設立のメリット⑦

青色欠損金の繰越控除等

会社は、決算で赤字が出た場合、翌年以降の決算黒字額と9に渡り、相殺できます。

これを「青色欠損金の繰越控除」と言います。

 

個人事業主で青色申告者は、3年間となります。

 

また、決算が赤字になった場合、前年に収めた法人税を戻してもらうことができます。

これを「青色欠損金の繰戻還付」と言います。

 

 

 

 

 

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