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会社(法人)設立には特化せず、法人格のない「権利能力なき社団」(町内会、管理組合など)も含め、情報を記載いたします。

  

権利能力なき社団

町内会やマンション管理組合などは、法人格のない「権利能力なき社団」に、ほぼなります。

 

この権利能力なき社団という聞きなれない言葉ですが、判例による定義がございます。

<定義>

①団体としての組織を備えている

②多数決の原則が行われている

③構成員が変更になっても団体が存続していること

④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している


マンションの管理組合を例に考えると分かりやすいと思います。

①マンション管理規約に管理組合の内容、組合員の資格、理事などの役員の決定方法、役員の役割など決められています。

これで、団体としての組織を備えていることがOKとなります。

②多数決の原則もマンション規約に理事の選定などで、多数決を書いてあるはずなので、OKとなります。

③マンションの各部屋の所有者が組合員としていて、所有者が売買して新所有者になり組合員が変わっても、管理組合は存続していますのでOKとなります。

④管理組合の総会も開き、管理費、修繕積立金などの収入、マンション維持にかかる支出などを管理していて、総会で組合員の承認をもらっているなどがあるはずですので、OKとなります。

 

なので、マンションの管理組合は、「権利能力なき社団」となります。

 

権利能力なき社団というのは、法人格がないので、組合名などでは登記などはできないです。

しかし、管理費、修繕積立金は財産になりますし、マンション全体の大規模修繕などで、銀行からの借り入れは借金という財産になるため、財産管理上、銀行との借入の契約書は、マンション管理組合名義で契約をすることが多いです。

 

 

 

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