定款がどこにあるのか分からない①

銀行や取引先から定款の提出を求められたり、許認可を取得しようと考え、相談したら定款を見せてくださいと言われた時に、事務所を探しても、どこに保管したか思い出せず、見つからなく、どうしようとお悩みになるケースがございます。

 

上記には数パターンあります。

①会社を設立する時に作った定款(原始定款)はあったが、その後の株主総会議事録などなく、現在の会社の内容に合っていない場合。

②原始定款、その後の株主総会議事録もある場合。

③何も無い場合。

④その他

 

ここでは、①の原始定款だけがあるパターンについて記載いたします。

1、現在の履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)を取得する。

2、閉鎖事項全部証明書を取得する。

※履歴事項全部証明書は、約3年前までの変更事項が記載されていて、その前のことは、閉鎖事項全部証明書に記載されているため。

 

これで、原始定款から法務局へ申請した変更登記の内容が分かります。

それに合わせて、現在有効な定款(現行定款)を作ることになります。

 

定款の内容変更は、株主総会決議になりますので、株主総会議事録を作成します。

そして、現行定款を作成いたします。

 

平成18年の新会社法施行により、株式会社の役員は1人でもOKになりましたし、有限会社は、特定有限会社として株式会社とほぼ同じ扱いになりましたので、現在の会社法に合わせた現行定款にされることが良いです。

 

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