合同会社の出資者が法人

株式会社と合同会社の違い のページにて、記載をしておりますが、合同会社は、おおまかに言いますと「出資者」=「経営者」という概念になります。

 

合同会社は、出資者を社員と言います。

 

社員の中で、経営に参加する者を「業務執行社員」と言い、出資だけで経営に参加しない者は、そのまま「社員」となります。

 

合同会社への出資者には、法人(株式会社など)もなることが出来ます。

 

出資者が法人となると、実際に合同会社を代表して、法人が動くことは不可能です。

では、どうすれば良いかを下記に記載いたします。

 

 

職務執行者の選任

合同会社の代表社員が、法人の場合です。

 

この場合、実際に合同会社を代表して、職務を執行する人を株式会社が選任をすることになります。

 

選任は、株式会社が、取締役会などで決議して、合同会社の職務執行者を決めるという方法になります。

 

出資者(社員)が、複数いた場合、代表社員(業務執行社員)である会社は、業務執行者の選任を決定後、速やかに他の社員に通知をしなければいけません。

 

また、この業務執行者の住所、氏名は、登記事項となりますので、合同会社の登記簿に業務執行者として、登記されます。

 

 

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