定款 決めること

定款とは「会社の憲法」と言われており、記載しなければいけない事項、記載しておいた方がよい事項があります。

記載しなければいけない事項を「絶対的記載事項」と言いまして、記載もれがありますと、定款が無効となります。

記載しておいた方がよい事項を「相対的記載事項」「任意的記載事項」といいます。

株式会社の場合

(1)絶対的記載事項

  ①商号

  ②目的

  ③本店所在地

  ④発行可能株式総数

  ⑤発起人の氏名及び住所

  ⑥設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(1円以上)

(2)相対的記載事項

  記載することでその事項の効力が発生するものです。

  ①変態設立事項(現物出資に関わる事項)

  ②株式譲渡制限(株式譲渡に関し会社承認が必要とするなど)

  ③株主総会、取締役以外の機関の設置(取締役会、監査役など)

  ④取締役の任期延長または短縮(最長10年まで延長可能)

  ⑤監査役の任期延長または短縮(最長10年まで延長可能)

  ⑥基準日の設定(株主の権利確定する日等)

  ⑦公告の方法

  ⑧剰余金の配当

  その他多数事項を記載できます。

(3)任意的記載事項

  公序良俗に反しない限り、なんでも規定できます。

  ①事業年度に関する事項

  ②定時株主総会に関する事項

  ③取締役、監査役の員数・報酬などの事項

  その他会社運営を円滑にする事項などを記載できます。

合同会社の場合

(1)絶対的記載事項

  ①商号

  ②目的

  ③本店所在地

  ④社員の氏名又は名称及び住所

  ⑤社員全員が有限責任社員であること

  ⑥社員の出資の価額

(2)相対的記載事項

  ①業務執行社員の定め

  ②代表社員の定め

  ③社員の退社に関する定め

  ④出資の払戻し方法に関する定め

  ⑤解散事由に関する定め

  ⑥利益の配当に関する定め

  その他多数事項を記載できます。

(3)任意的記載事項

  ①社員総会の開催に関する事項

  ②会社の事業年度に関する事項

  ③業務執行社員・代表社員の人数・報酬などの事項

  その他会社運営を円滑にする事項なそを記載できます。

 

 

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