事業目的作成の考え方

事業目的を定款に記載しなければいけません。

この目的は、会社の商業登記簿謄本にも記載されます。

 

目的を作成するための考え方です。

①会社を作って、何をして収益を上げるのか?(現在)

②今後、事業拡大も考えて、事業拡大の事業は何をするか?(将来)

 

このように、将来を見据えて、目的の作成をすることが必要です。

 

また、補助金等申請、許認可(登録も含む)を取得しなければいけない事業(建設業、宅地建物取引業、飲食業など)では、絶対に記載しておかなければいけない目的が発生します。

 

補助金等申請では、事業のサービス内容、目的を記載するようになるのですが、その内容が定款の事業内容に入っていなければ、補助金等申請が否決されるという不測の事態になりかねません。

また、許認可取得事業では、建設業でしたら、「〇〇工事業」など、宅地建物取引業では「宅地、建物の売買、交換、賃借の代理、媒介(例)」というような目的が入っていませんと、許可申請を受理していただけません。

 

目的は、会社設立後でも変更できますが、株主総会の定款変更決議をし、変更登記が必要になりますので、法務局への登録免許税3万円が発生いたします。

後で、支出がないように、会社設立時にゆっくり考えることが大事です。

 

しかし、やみくもに30とか40の目的を最初から入れておくと、取引先が目的を見て、あらゆる事業が載っていると取引先が「この会社は何に強い会社なのか?」と疑問が発生し、マイナス要因になりまねません。

 

出来る限り、コンパクトに将来を見据えた事業目的をお考えください。

 

当事務所は、お客様がやりたい事業、内容をお聞きし、それをコンパクトに考え、作成しております。

 

どういう内容を書けばよいのかなどお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

相談料は、無料です。

 

 

 

会社設立・事務所探し相談無料!

札幌市内出張無料!

☎ 011-616-0250(受付時間9:30~19:30)

✉info@gyoseisyoshi-nishijima.com