会社設立2期目から消費税課税事業者

平成24年までは会社設立時に資本金1,000万円未満にすることで事業年度2期までは消費税の免税事業者となっておりましたが、平成25年以降開始する事業より、特定期間(前事業年度の上半期)の判定が加わったため、2期目から消費税課税事業者となるケースがございます。

※会社設立1期目ではこの特定期間は、会社設立の日以後6か月の期間となります。

消費税課税事業者の要件

以下のいずれかに当てはまる場合は、消費税課税事業者となります。

①基準期間における課税売上高が1,000万円超。

②特定期間における課税売上高、または、給与等支払額が1,000万円超。

③事業年度の開始の日における資本金の額、または、出資の金額が 1,000 万円以上。

④消費税課税事業者選択届出書を提出している。

⑤納税義務の免除の特例により課税事業者となる。

※基準期間とは、対象事業年度の前々事業年度。

※特定期間とは、対象事業年度も前事業年度開始日から6か月間。

 

会社設立2年目から消費税課税事業者

資本金1,000万円未満であっても、上記の消費税課税事業者の要件②により、会社設立2年目から消費税課税事業者となりえます。

 

①特定期間の課税売上高が1,000万円以下

②特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下

 

①又は②の基準で会社がどちらの基準にするかを決めるので、会社設立日から6ヶ月間(特定期間)に課税売上高が1,000 万円を超えていても、その期間に給与等支払額が1,000 万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

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