会社設立のメリット②

事業承継に関わること

出資者(株主、社員)=経営者と仮定した場合です。

 

会社の経営者が亡くなられた場合、出資(株式など)が相続対象になりますが、会社所有の自動車、土地建物、機械設備は相続対象にはなりません。

 

個人事業主の場合は、すべてが相続対象となります。

(相続控除はございます。)

 

尚、会社の出資金(株式など)の評価は、会社の財務内容などで、いくらの価値があるかを計算いたします。

 

 

 

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