会社設立後の管轄税務署への届出・申請

届出・申請の書類名と提出期限を記載いたします。

提出期限に注意してください。

法人設立届出書・・・会社設立後2ヶ月以内

 この届出書は絶対に届け出なければいけません。

青色申告の承認申請書・・・設立後3ヶ月以内か事業年度終了日かの早い日の前日迄

 この申請書を出さないと会社設立のメリット⑦の欠損金の繰越控除ができなくなります。

給与支払事務所等の開設届出書・・・事務所開設から1ヶ月以内

 役員報酬、従業員の給与を支払う場合、提出しなければいけません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・特例を受ける月の前月末日迄

 役員報酬や給与から所得税及び住民税を源泉徴収した金額を7月と1月の年2回の納  付にできる申請です。

 申請しないと毎月納付しなければいけません。

⑤減価償却資産の償却方法の届出書・・・ 設立第1期の確定申告書提出期限の日迄

 自動車やパソコン、機械などは固定資産と言い、金額が大きいものは購入した時に全額 費用計上が出来ず、数年かけて費用計上を分けて行います。

 これを減価償却といいます。

 減価償却の方法には「定率法」と「定額法」があり、固定資産ごとにどちらの方法 

 を使うかを届け出る書類です。

⑥棚卸資産の評価方法の届出書・・・設立第1期の確定申告書提出期限の日迄

 商品在庫を「棚卸資産」と言い、決算期にこの棚卸資産の評価方法を複数ある評価方法からどれを採用するかを届け出る書類です。


消費税について

資本金が1,000万円以下での会社設立をしますと、2期免税事業者となります。

 
会社設立において、高額な設備投資などをして、売上に係わる消費税額よりも支払った消費税額の方が大きい場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となり、多く支払った消費税を還付できます。

 

しかし、これは注意が必要で、翌期は売上に係わる消費税の方が多くなった場合、消費税の納付をしなければいけなくなりますので、事業計画を考慮してこの届出書を提出するかを決めなければいけません。

 

 

注)提出までの期限が短いものがありますので、気を付けてください。

 

 

 

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