株式会社と合同会社の違い

(1)設立費用

ご自身で登記申請まで行うと仮定しまして、公証役場と法務局へ納付する金額も含め、

株式会社設立費用は、約29万円

合同会社設立費用は、約14万円

 

合同会社の方が費用をかけずに設立できます。

 

(2)組織・機関

株式会社は、出資者(株主)、経営者(取締役)というように、お金などを出す人(出資者)と経営者は別であり、お金などを出す人(出資者)は、経営は専門家(経営者)に任せ、利益配当をもらうというのが概念です。

実際は、ほとんどの株式会社は、「出資者」=「経営者」となっておりますが。


合同会社は、「出資者」=「経営者」という概念です。

出資者(経営者)は「社員」と言います。

社員一人一人が、経営権限があり、取引などで単独で印鑑を押してしまうと契約が成立してしまいます。

それで定款に定める必要がありますが、経営者は「業務執行社員」と言い、業務執行社員の中の代表を「代表社員」と言います。


(3)認知度

合同会社は、平成18年に会社法が施行されてから設立できるようになった会社で、歴史が浅く、世間では認知度が低いです。

また、登記上、株式会社の代表は、「代表取締役」となりますが、合同会社の代表は「代表社員」となり、まだまだ認知度が非常に低いです。


(4)その他

①任期

 株式会社は、取締役任期は通常2年(最長10年可能)であるので、通常は取締役 

 の重任の登記を2年ごとにしなければなりません。

 合同会社には、任期はありません。


②決算公告

 株式会社は、決算公告を定款で定めた方法で、毎年しなければいけません。

 合同会社は、決算公告をしなくてよいです。

  決算公告を「官報にてする」としますと、官報へ出す費用は約6万円が毎年発生します。


私的意見

私的意見ですが、上記の違いを考えて、株式会社にするか合同会社にするかは、認知度を気にするかしないかが一番の決め手になると思っています。


私が不動産会社を合同会社にしたのは、初期費用も大きい理由でしたが、認知度が低いことを逆手に取って、「合同会社?」という話題から話ができると考えたからです。

実際に合同会社マジックで名刺交換をすると、ほとんどの方が「合同会社って?」と聞いてきます。


ですが、中には「合同会社にしたんだ~」とトーンが下がる方がいることも確かです。

これから会社を設立しようと考えている皆様が、会社設立後、どういう人・会社と取引をしたいか、将来この会社をこうしたいなど目的・目標により株式会社なのか合同会社なのかを決める必要があります。


後で、合同会社→株式会社への組織変更は可能ですが、時間もお金も非常にかかります。

ですから、余計な出金を後でしないためにも、ゆっくり考えてほしいです。

 

 

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