事業目的の書き方
事業目的は、定款に記載します。
また、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にも記載されます。
この事業目的の書き方は、平成18年の会社法施行から、やさしくなっておりますが、書き方によっては登記官が否認して、会社の登記ができないケースが出てきます。
<言葉>
世の中でよく使われている言葉でなければNGです。
書籍の「イミダス」などに乗っている言葉でしたら大丈夫です。
<言葉の組み合わせ>
言葉はOKですが、言葉の組み合わせを用いた時にNGになる可能性もあります。
例:「〇〇工事の監修」
これは、登記官によっては否認される可能性があります。
ゴルフ場で、有名プロゴルファー監修というように使われています。
ですが、工事という作業に関わることについて、監修はおかしいと判断される可能性があるということです。
上記の例は、工事の全体をマネージメントするというニュアンスだったようです。
上記の例を修正すると「〇〇工事の監理」となります。
株式会社の場合、定款認証を公証人にしてもらっているのにと思われるかもしれませんが、最終は、登記官の判断となるので、定款認証が完了したとしても安心はできないのです。
当事務所は、お客様にどんなことをして商売されるのかをヒアリング、チェックシートに記載いただき、それを元に事業目的を作成しております。
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