株主リストの添付が必要

平成28年10月1日から株主リストが登記時に添付が必要な場合がございます。

株主リストの添付が必要となる場合

株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 ※1
・登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合※2
・登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

※1  株式会社(有限会社含む)のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要です。合同会社、一般社団法人、NPO法人は不要です。

※2 登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。

株主リストの内容

議決権数上位10名の株主

 又は(いずれか少ない方)

議決権割合が2/3に達するまでの株主

 

①氏名又は名称

②住所

③株式数

④議決権数

⑤総議決権数に占める割合

※種類株式発行会社は、種類毎の株式数も記載

※総株主(すべての種類株主)の同意を要するときは、全株主(種類株主)のリスト

 

代表者が証明します。

株主リストが必要な例

(1)定款の変更に係る議案(株主総会決議が必要)

①商号変更

②目的変更

③広告方法の変更

④発行可能株式総数の変更

⑤組織の変更(取締役会の設置・廃止など)

⑥取締役・監査役の任期変更

⑦本店住所変更 ※1

⑧その他定款の変更議案

※1 定款に最小行政区画を記載しており、定款変更をする必要がない場合は除く。例)定款に「札幌市」と記載しており、札幌市内で本店移転するという場合。

 

(2)その他株主総会議案

①取締役・監査役の重任

②取締役・監査役の選任・解任

③その他株主総会議案

 

株主リストの例

氏名又は名称 住所 株式数 議決権数

議決権数

の割合

1 A田 B男 札幌市中央区〇〇〇丁目〇-〇 45 45 45%
2 C田 D子 札幌市西区〇〇〇丁目〇-〇 30 30 30%
合計 75 75%
総議決権数 100

これを機会に株主の一覧表を作っておくのも良いと思います。

税務申告書の別表ニ「同族会社等の判定に関する明細書」がある場合は、それを見て、専門家は作れます。

 

会社の変更登記が必要になりそうでしたら、お気軽にご相談ください。

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