定款 決めること
定款とは「会社の憲法」と言われており、記載しなければいけない事項、記載しておいた方がよい事項があります。
記載しなければいけない事項を「絶対的記載事項」と言いまして、記載もれがありますと、定款が無効となります。
記載しておいた方がよい事項を「相対的記載事項」「任意的記載事項」といいます。
株式会社の場合
(1)絶対的記載事項
①商号
②目的
③本店所在地
④発行可能株式総数
⑤発起人の氏名及び住所
⑥設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(1円以上)
(2)相対的記載事項
記載することでその事項の効力が発生するものです。
①変態設立事項(現物出資に関わる事項)
②株式譲渡制限(株式譲渡に関し会社承認が必要とするなど)
③株主総会、取締役以外の機関の設置(取締役会、監査役など)
④取締役の任期延長または短縮(最長10年まで延長可能)
⑤監査役の任期延長または短縮(最長10年まで延長可能)
⑥基準日の設定(株主の権利確定する日等)
⑦公告の方法
⑧剰余金の配当
その他多数事項を記載できます。
(3)任意的記載事項
公序良俗に反しない限り、なんでも規定できます。
①事業年度に関する事項
②定時株主総会に関する事項
③取締役、監査役の員数・報酬などの事項
その他会社運営を円滑にする事項などを記載できます。
合同会社の場合
(1)絶対的記載事項
①商号
②目的
③本店所在地
④社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員全員が有限責任社員であること
⑥社員の出資の価額
(2)相対的記載事項
①業務執行社員の定め
②代表社員の定め
③社員の退社に関する定め
④出資の払戻し方法に関する定め
⑤解散事由に関する定め
⑥利益の配当に関する定め
その他多数事項を記載できます。
(3)任意的記載事項
①社員総会の開催に関する事項
②会社の事業年度に関する事項
③業務執行社員・代表社員の人数・報酬などの事項
その他会社運営を円滑にする事項なそを記載できます。
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