合同会社の代表者の肩書き
株式会社と合同会社の違い のページにて記載しておりますが、株式会社と合同会社の代表者の役職名は違います。
株式会社は、「代表取締役」、合同会社は、「代表社員」と言います。
これは、登記上の役職名となり、「社長」「副社長」「専務」「常務」などは、社内呼称の位置づけになります。
なので、名刺に「代表取締役社長」と書いてあったとしても、登記簿では「代表取締役」と記載されております。
それで、合同会社の代表社員という役職は、まだまだ世間では認知度が低いという事実があることから、名刺には
「社長」
「代表」
「最高経営責任者(CEO)」
などの肩書きを使われる方もいらっしゃいます。
名刺には社内呼称で、会社を代表していると分かる肩書きでも良いということになります。
世間では、認知度が低いということは、「代表社員」がどういう地位なのかを知らないということですから、相手に「代表社員」という役職を説明するという一つの話題作りにもなりますので、「代表社員」とそのまま使用することも良いと思います。
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