会社設立後にしておいた方が良いこと
法務局に会社設立申請をし、登記完了予定日に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取り、登記完了を確認することになります。
この時点では、定款は、原始定款のままの状態です。
原始定款には、発起人名や業務執行社員など、今後、定款の写しを提出する場合、要らない事項が、ほとんどの会社は附則という章にそのまま記載されております。
会社設立後は、その要らない事項を削除することをおすすめいたします。
方法は
①株式会社は、臨時株主総会を開き、原始定款の第○○条の削除という決議を取ります。
②合同会社は、社員総会を開き、原始定款の第○○条の削除の総社員の同意をとります。
そうすることで、定款は原始定款から、現在の定款になります。
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