事業目的作成の考え方
事業目的を定款に記載しなければいけません。
この目的は、会社の商業登記簿謄本にも記載されます。
目的を作成するための考え方です。
①会社を作って、何をして収益を上げるのか?(現在)
②今後、事業拡大も考えて、事業拡大の事業は何をするか?(将来)
このように、将来を見据えて、目的の作成をすることが必要です。
また、補助金等申請、許認可(登録も含む)を取得しなければいけない事業(建設業、宅地建物取引業、飲食業など)では、絶対に記載しておかなければいけない目的が発生します。
補助金等申請では、事業のサービス内容、目的を記載するようになるのですが、その内容が定款の事業内容に入っていなければ、補助金等申請が否決されるという不測の事態になりかねません。
また、許認可取得事業では、建設業でしたら、「〇〇工事業」など、宅地建物取引業では「宅地、建物の売買、交換、賃借の代理、媒介(例)」というような目的が入っていませんと、許可申請を受理していただけません。
目的は、会社設立後でも変更できますが、株主総会の定款変更決議をし、変更登記が必要になりますので、法務局への登録免許税3万円が発生いたします。
後で、支出がないように、会社設立時にゆっくり考えることが大事です。
しかし、やみくもに30とか40の目的を最初から入れておくと、取引先が目的を見て、あらゆる事業が載っていると取引先が「この会社は何に強い会社なのか?」と疑問が発生し、マイナス要因になりまねません。
出来る限り、コンパクトに将来を見据えた事業目的をお考えください。
当事務所は、お客様がやりたい事業、内容をお聞きし、それをコンパクトに考え、作成しております。
どういう内容を書けばよいのかなどお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
相談料は、無料です。
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