もしもの場合の賃貸借契約?①

事務所を個人で借りるのと会社名義で借りるという方法があります。

 

①個人で借りて、会社事務所とする場合

 貸主からは、事前に借主が会社に転貸借をすることの承諾をもらっておかなければなり 

 ません。

 

 もしも、借主個人が亡くなられた場合、賃貸借契約はどうなるでしょうか?

 

 答え)賃貸借契約は、終了しません、相続されます。

     相続人が賃貸借契約を解約するか、継続するかなどを決めなくてはいけません。

 相続人の前に、連帯保証人に借主から家賃、事務所内の残置物の処理などの連絡が行

 き、連帯保証人は家賃の支払い、残置物の処理費用などを肩代わりします。

 そして、連帯保証人は、相続人に対し、支払った金額を求償することになります。

 

 相続人が複数人になる場合は、賃貸借契約の解約などは全員の同意が必要になりま

 す。

 また、この家賃、残置物の処理費用、原状回復費用は、不可分債権になり、相続人の誰

 か一人に全額請求されるとその相続人は支払う義務が発生します。

 

 相続人、連帯保証人が非常に労力を使うことになります。

 

②会社名義で借りた場合

 代表者が亡くなったとしても、会社は存続されますので、賃貸借契約は継続します。

 

 会社としては、代表者が不在になってしまうので、株主総会、取締役会などで、代表者の

 選定をして、変更登記をしなければいけません。

 

 また、代表者が連帯保証人になっていることが多いので、賃貸借契約の連帯保証人の

 変更もしなければいけなくなります。

 

 もしものことがあった場合は、やはり事務所として使用するのであれば、会社名義で賃貸

 借契約を締結することをおすすめいたします。

 

 

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