役員変更・役員に関すること

役員変更の流れ

1、株式会社の場合

 ①株主総会を開く。

 ②役員選任の承認を得る。

 ③株主総会議事録などの書類を作成する。

 ④役員就任承諾書など必要書類を作成する。

 ⑤必要書類を添付して、登記申請をする。

 

2、合同会社の場合(業務執行社員の変更)

 ①総社員の同意を得て、定款変更をする。

 ②新たな役員(出資する社員)は、出資、もしくは、退任する社員と出資金の持

  分の譲渡をする。

 ③必要書類を添付して、登記申請をする。 

 

役員変更の注意点

① 役員(取締役、監査役)が変更になった場合は、変更が生じてから2週間以内

 変更の登記をしなければいけません。(会社法第915条)

 

② 株式会社については、定款に役員の任期が記載されております。

  平成18年会社法施行以前は、任期は取締役最長2年、監査役最長4年で、現

  在の会社法では最長10年まで任期を定めることができます。

  従いまして、平成18年以前から定款変更をしていない場合、2年ごとに重任

  登記をしていなければいけません。

  忘れていた場合は、遡った必要書類を揃え、登記が必要です。

  定款変更をして、任期を変更することをおすすめいたします。

  尚、合同会社には任期はありません。

 

「会社法第976条」に罰則規定(過料)が定められておりますので、変更の登記を怠っていると過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

会社設立・事務所探し相談無料!

札幌市内出張無料!

☎ 011-616-0250(受付時間9:30~19:30)

✉info@gyoseisyoshi-nishijima.com