住所変更に関すること

住所変更(引っ越し)は、簡単なのですが、登記に関わる注意が必要です。

 

①定款の変更が必要かどうか?

 定款が、最小行政区画(札幌市などの市町村)で記載されていて、その市町村内

 での住所変更であれば、定款変更は必要ありません。

 

②移転先が現在の管轄法務局と同じかどうか?

 移転先が現在の管轄法務局と違う場合、現在の管轄法務局と移転先の管轄法務局

 の両方に登記申請をすることになります。

 2ヶ所に登記申請をすることになりますので、登録免許税が2倍かかることにな

 ります。

 また、移転先の法務局に印鑑届をしなければいけません。

 

③移転先の管轄法務局での類似商号調査

 同一住所、同一商号では登記ができないのですが、ほとんどこのケースに当ては

 まることはありません。

 しかし、不正競争防止法などの法律の観点から、後々、トラブルに巻き込まれな

 いためにも、移転先の管轄法務局で商号調査を行った方が良いです。

 

 

 

本店住所変更の流れ

1、株式会社の場合

 ①株主総会による定款変更決議。(定款変更に必要がない場合は省略)

 ②取締役会(非設置会社は取締役の過半数の一致)にての移転承認。

 ③登記申請をする。

 

2、合同会社の場合

 ①総社員の同意、定款変更。(定款変更に必要がない場合は省略)

 ②業務執行社員の過半数の一致にて、移転決定。

 ③登記申請をする。

 

 

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