現物出資による会社設立の注意

現物出資による会社設立は、個人事業主が法人を設立する場合に多い事案です。

個人事業主の時に使用しているパソコン、工具器具備品、車などをそのまま会社へ出資すると考えますと、分かりやすいと思います。

 

それで、現物出資に関し、会社設立して、すぐに許認可を取得する計画がある場合、注意が必要です。

 

建設業許可は、財産的要件に純資産500万円以上があり、純資産500万円未満としても預金の500万円以上の残高証明書という証明方法があります。

 

500万円の資本金で会社を設立すれば、財産的要件はクリアになります。

ここで、出資の方法が注意点です。

 

建設業許可の財産的要件は、現金500万円以上の出資でなければ要件クリアとなりません。

現物出資200万円+現金300万円=500万円は、NGとなります。

 

会社設立して、すぐに建設業許可取得を計画されておられる場合は、会社設立準備から専門家にご相談されますと余計な手間が省かれます。

 

当事務所も専門家として、会社設立から建設業許可までの一連業務を請け負っております。

ご相談ください。

 

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