代表借入金を資本金へ
会社経営において、代表者(代表取締役、代表社員など)や役員(取締役、社員など)が会社に貸付をしているケースは非常に多いです。
この借入金を資本金として、増資ができます。
代表者が貸付しているとして、債権者は代表者、債務者は会社となる金銭債権を現物出資をするという方法になります。
とにかく簡単なのは、500万円以下の役員借入金の場合です。
500万円を超える役員借入金を資本金増資の場合は、500万円以下の時より、必要書類が多くなります。500万円越えの場合は、役員借入金が本当にあるのかの証拠が必要で、税理士の証明書や会社の会計帳簿の総勘定元帳などの証拠を登記申請時に提出しなければいけません。
役員借入金が500万円以上あり、資本金の増資をしたいけど、税理士に頼むのも面倒だし、総勘定元帳もつけてないなどの場合、法務局への登録免許税が多くかかってしまいますが、500万円以下の増資を2回などに分けて、登記申請をするという方法もあります。
役員借入金が資本金になるので、貸借対照表の右側の負債の部の金額が減り、資本金が増えるので、自己資本比率が良くなります。
企業によっては、新しく取引を開始する時に直近の決算書3期分の提出を言ってくる会社があります。
これは、社内の審査部が取引しても大丈夫かを審査する上で、決算書3期分を見て、財務状況の判断をするためなのです。
上記のように決算書の提出となる前に、役員借入金を資本金増資にすることもお考えになられては、どうでしょうか。
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